最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)608 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人下尾栄の上告趣意(後記)は、原判決の憲法違反を主張するが、その実質
は量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならな
い(憲法三六条残虐な刑罰の意義については、昭和二二年(れ)第三二三号、同二
三年六月二三日大法廷判決。昭和二三年(れ)第三四八号、同年九月二二日大法廷
判決各参照)。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 平出禾関与
昭和二六年七月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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